上院と下院で可決された法案の内容が違う?

 上院と下院で別々に法案を可決するので、様々な理由から、上院で可決された法案と、下院で可決された法案の内容が異なっているというのは珍しいことではありません。

法案は、上院下院の両院で可決しただけでは法律とはならず、大統領の署名が必要になるということはご存知な方も多いかと思います。

ただ、上院下院の両院で可決した法案の内容が異なる場合は、そのまま大統領に署名を求めるわけにはいかないので、両法案の違いを解消する必要があります。

この両法案の違いを解消する方法については、簡単に説明すると、一つの方法としては、両党であまり争いがないような内容の法案については、片方の院の法案をもう片方の院がそのまま受け入れるというものです。割合としては一番多い方法のようです。二つ目の方法は、両院が補正した法案のやりとりをし合うという方法です。三つめの方法は両院のメンバーによって構成されるConference committeeを作って、その枠組みの中で交渉するという方法です。

このようにして、両法案で食い違う点を解消することになるのですが、直前になって法案に補正がされた場合や、政府閉鎖が迫っていて、早急に法案を通す必要がある場合等調整の時間がほとんどない場合もあります。両院での法案の違いが解消されないまま大統領によって一旦署名されてしまった後に問題が解消されたという手違いが、今までになかったわけではありません。

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