ヴォート・ア・ラマ(Vote-a-rama)とは何?
2月21日、上院が予算に関していわゆる「ヴォート・ア・ラマ(vote-a-rama)」を開始し、すべての修正案投票を終えた後、予算決議案を可決したというニュースがありました。
予算決議の内容はさておき、この「ヴォート・ア・ラマ(vote-a-rama)」が何かと疑問に思われが方もいらっしゃると思います。
これを理解するには、Congressional
Budget and Impoundment Control Act of 1974(1974年議会予算・執行留保規制法、略して「ICA」)の305条(b)の規定(2
USC §636(b))を理解する必要があります。
まず、予算手続きには、まず両院でのbudget
resolution(予算決議)が必要となり、この決議はConcurrent
resolution(両院共同決議、内容は「立法の形式はBillだけではない」をご参照ください)によって行われます。
ICA305条(a)で下院での予算決議手続きが記載され、ICA305条(b)では、上院での予算決議手続きが記載されています。上院では、通常はフィリバスター(filibuster)が認められています。法案の投票に移る前、各上院議員が法案に関して討論を行うことが出来るのですが、60票以上の上院議員によるcloture(討論終結)の決議がなされない限り、議員はフィリバスターにより時間制限なく討論を続けることが可能となり、投票が行われません。つまり、上院では60票以上の賛成なしに可決することが出来なくなります。しかし、予算決議については、このフィリバスターが認められていません。
実際に、ICA305条(b)では、上院の予算決議に関する議論の時間が50時間までと決められていますが、法案への補正の数は、制限されていません。50時間が経過して時間切れになってしまった後に、審議されていない補正案が残っていることも容易に想像できますが、ICAには、そのような場合の手続きをはっきりとは規定していません。一般に討論の時間切れになった時から実際の投票までの手続きの期間を「ヴォート・ア・ラマ(vote-a-rama)」と呼んでいます。このヴォート・ア・ラマ(vote-a-rama)の期間に残りの補正案を討論なしに淡々と補正案毎に決議をすることになります。
このヴォート・ア・ラマ(vote-a-rama)が終了した後に、予算決議案の投票が行われます。